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下水道法施行令 第5条の5(処理施設の構造の技術上の基準)

  1. 処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、第六条第一項第一号から第三号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とすること。
  3. 二前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。
  4. 2.前項第二号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。

この条文の基本情報

処理施設の構造の技術上の基準とは何ですか?

定義処理施設の構造の技術上の基準とは、下水道法施行令第5条の5に定められた規定で、「処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第5条の5(処理施設の構造の技術上の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第5条の5の条文原文は「処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第5条の5の前の条は下水道法施行令第5条の4です。
  6. 下水道法施行令第5条の5の次の条は下水道法施行令第5条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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