下水道法施行令 第5条の6(適用除外)
- 前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。
- 一工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道
- 二非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、下水道法施行令第5条の6に定められた規定で、「前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第5条の6(適用除外)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第5条の6の条文原文は「前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第5条の6の前の条は下水道法施行令第5条の5です。
- 下水道法施行令第5条の6の次の条は下水道法施行令第5条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/5_6
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。