下水道法施行令 第6条(放流水の水質の技術上の基準)
- 法第八条(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、当該各号に定める数値とする。この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
- 一水素イオン濃度水素指数五・八以上八・六以下
- 二大腸菌数一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下
- 三浮遊物質量一リットルにつき四十ミリグラム以下
- 四生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量第五条の五第二項に規定する計画放流水質に適合する数値
- 2.前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第八条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続している全ての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、一リットルにつき五日間に四十ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。
- 3.水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により、第一項各号に掲げる項目について同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。
- 4.前三項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例により、同条第一項の排出基準のうち同法第二条第四項に規定する排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第一項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。
この条文の基本情報
放流水の水質の技術上の基準とは何ですか?
定義放流水の水質の技術上の基準とは、下水道法施行令第6条に定められた規定で、「法第八条(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第6条(放流水の水質の技術上の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第6条の条文原文は「法第八条(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第6条の前の条は下水道法施行令第5条の12です。
- 下水道法施行令第6条の次の条は下水道法施行令第7条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/6
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