下水道法施行令 第7条(排水設備の設置を要しない場合)
法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。
この条文の基本情報
排水設備の設置を要しない場合とは何ですか?
定義排水設備の設置を要しない場合とは、下水道法施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第7条(排水設備の設置を要しない場合)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第7条の条文原文は「法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な…」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第7条の前の条は下水道法施行令第6条です。
- 下水道法施行令第7条の次の条は下水道法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/7
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。