下水道法施行令 第9条の10(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)
- 法第十二条の十一第一項第一号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。次号において同じ。)からの放流水について水質排出基準が定められている場合第九条の四第一項各号に規定する基準(同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
- 二条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準が定められている場合第九条の四第一項第一号から第三十三号までに規定する基準(同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準)及び当該条例に規定する基準
- 三前二号に掲げる場合以外の場合第九条の四第一項第一号から第三十三号までに規定する基準(同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
この条文の基本情報
除害施設の設置等に係る下水の水質の基準とは何ですか?
定義除害施設の設置等に係る下水の水質の基準とは、下水道法施行令第9条の10に定められた規定で、「法第十二条の十一第一項第一号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第9条の10(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第9条の10の条文原文は「法第十二条の十一第一項第一号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第9条の10の前の条は下水道法施行令第9条の9です。
- 下水道法施行令第9条の10の次の条は下水道法施行令第9条の11です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/9_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。