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下水道法施行令 第9条の11(除害施設の設置等に関する条例の基準)

  1. 法第十二条の十一第一項第二号に規定する政令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目(第四号又は第五号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)又は物質に関して水質の基準を定めること及び当該水質の基準が当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならないこととする。
  2. 一第九条第一項第一号に掲げる項目四十五度未満
  3. 二第九条の五第一項第一号から第四号までに掲げる項目それぞれこれらの号に定める数値
  4. 三第九条の五第一項第五号に掲げる項目同号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつては、その数値とする。
  5. 四窒素含有量一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
  6. 五燐含有量一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
  7. 六第九条第一項第一号に掲げる項目及び第九条の五第一項各号に掲げる項目以外の項目又は第九条の四第一項各号に掲げる物質以外の物質で、条例により当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第九条の五第一項第三号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。)当該排水基準に係る数値
  8. 2.製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる項目(同項第四号又は第五号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
  9. 一温度四十度未満
  10. 二アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
  11. 三水素イオン濃度水素指数五・七を超え八・七未満
  12. 四生物化学的酸素要求量一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
  13. 五浮遊物質量一リットルにつき三百ミリグラム未満
  14. 六窒素含有量一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
  15. 七燐含有量一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
  16. 3.第一項第一号、第四号及び第五号並びに前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

この条文の基本情報

除害施設の設置等に関する条例の基準とは何ですか?

定義除害施設の設置等に関する条例の基準とは、下水道法施行令第9条の11に定められた規定で、「法第十二条の十一第一項第二号に規定する政令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目(第四号又は第五号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第9条の11(除害施設の設置等に関する条例の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第9条の11の条文原文は「法第十二条の十一第一項第二号に規定する政令で定める基準は、同号の条例において次の各号に掲げる項目(第四号又は第五号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第…」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第9条の11の前の条は下水道法施行令第9条の10です。
  6. 下水道法施行令第9条の11の次の条は下水道法施行令第9条の12です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/9_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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