下水道法施行令 第9条の7(法第十二条の二第六項の政令で定める施設)
- 法第十二条の二第六項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一水質汚濁防止法施行令別表第一第六十六号の四から第六十六号の八まで、第六十八号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
- 二ダイオキシン類対策法特定施設
この条文の基本情報
法第十二条の二第六項の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第十二条の二第六項の政令で定める施設とは、下水道法施行令第9条の7に定められた規定で、「法第十二条の二第六項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第9条の7(法第十二条の二第六項の政令で定める施設)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第9条の7の条文原文は「法第十二条の二第六項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第9条の7の前の条は下水道法施行令第9条の6です。
- 下水道法施行令第9条の7の次の条は下水道法施行令第9条の8です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/9_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。