受講中の講座ブックマーク無料で登録

下水道法施行令 第9条の8(事故時の措置を要する物質又は油)

法第十二条の九第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第三条の四各号に掲げる油とする。

この条文の基本情報

事故時の措置を要する物質又は油とは何ですか?

定義事故時の措置を要する物質又は油とは、下水道法施行令第9条の8に定められた規定で、「法第十二条の九第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第9条の8(事故時の措置を要する物質又は油)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第9条の8の条文原文は「法第十二条の九第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第9条の8の前の条は下水道法施行令第9条の7です。
  6. 下水道法施行令第9条の8の次の条は下水道法施行令第9条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/9_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

下水道法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›