最低賃金審議会令 第1条(名称)
地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、最低賃金審議会令第1条に定められた規定で、「地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金審議会令第1条(名称)は、日本の最低賃金審議会令に含まれる条文です。
- 最低賃金審議会令第1条の条文原文は「地方最低賃金審議会には、当該都道府県労働局の名を冠する。」で始まります。
- 最低賃金審議会令の公布日は昭和34年5月4日です。
- 最低賃金審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金審議会令第1条の次の条は最低賃金審議会令第2条です。
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- 正式書式
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000163 - 本サイト収録
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000163/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。