最低賃金審議会令 第2条(組織)
- 中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。
- 2.地方最低賃金審議会の委員の数は、十五人とする。ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあつては、十八人とする。
- 3.中央最低賃金審議会に、最低賃金法第二十五条第一項に規定する事項及び同条第二項に規定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項(第四条第二項において「最低賃金決定等」という。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、最低賃金審議会令第2条に定められた規定で、「中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金審議会令第2条(組織)は、日本の最低賃金審議会令に含まれる条文です。
- 最低賃金審議会令第2条の条文原文は「中央最低賃金審議会の委員の数は、十八人とする。」で始まります。
- 最低賃金審議会令の公布日は昭和34年5月4日です。
- 最低賃金審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金審議会令第2条の前の条は最低賃金審議会令第1条です。
- 最低賃金審議会令第2条の次の条は最低賃金審議会令第3条です。
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- 正式書式
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000163 - 本サイト収録
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000163/2
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