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最低賃金審議会令 第3条(委員の推薦)

  1. 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「審議会」という。)の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係労働組合又は関係使用者団体に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。
  2. 2.前項に規定する審議会の委員は、同項の規定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする。ただし、その期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

委員の推薦とは何ですか?

定義委員の推薦とは、最低賃金審議会令第3条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金審議会令第3条(委員の推薦)は、日本の最低賃金審議会令に含まれる条文です。
  2. 最低賃金審議会令第3条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
  3. 最低賃金審議会令の公布日は昭和34年5月4日です。
  4. 最低賃金審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 最低賃金審議会令第3条の前の条は最低賃金審議会令第2条です。
  6. 最低賃金審議会令第3条の次の条は最低賃金審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000163
  • 本サイト収録最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000163/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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