国民年金法施行令 第11条(前納及び追納の手続等)
- 法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
前納及び追納の手続等とは何ですか?
定義前納及び追納の手続等とは、国民年金法施行令第11条に定められた規定で、「法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条(前納及び追納の手続等)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の条文原文は「法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければなら…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の前の条は国民年金法施行令第10条です。
- 国民年金法施行令第11条の次の条は国民年金法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11
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