国民年金法施行令 第10条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
- 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和六年三月であつて、令和八年四月に追納する場合は、この限りでない。
- 2.厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
この条文の基本情報
法第九十四条第三項の政令で定める額とは何ですか?
定義法第九十四条第三項の政令で定める額とは、国民年金法施行令第10条に定められた規定で、「法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第10条(法第九十四条第三項の政令で定める額)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第10条の条文原文は「法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第10条の前の条は国民年金法施行令第9条です。
- 国民年金法施行令第10条の次の条は国民年金法施行令第11条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。