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国民年金法施行令 第9条(前納保険料の還付)

  1. 法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第九条第一号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
  2. 一次のいずれかに該当するに至つた場合未経過期間
  3. 一被保険者の資格を喪失した場合
  4. 二法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は第三号被保険者となつた場合
  5. 二次のいずれかに該当するに至つた場合納付することを要しないものとされた保険料に係る期間
  6. 一法第八十八条の二の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
  7. 二法第八十九条第一項、第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第二項又は平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合
  8. 2.前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第九十条の二第一項から第三項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
  9. 3.第一項に規定する場合(法第九条第一号に該当するに至つたことによる場合及び法第八十九条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には第一項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
  10. 一法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
  11. 二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項の登録に係る同法第二条第六項に規定する預貯金口座
  12. 4.前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

この条文の基本情報

前納保険料の還付とは何ですか?

定義前納保険料の還付とは、国民年金法施行令第9条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第9条(前納保険料の還付)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第9条の条文原文は「法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第9条の前の条は国民年金法施行令第8条の2です。
  6. 国民年金法施行令第9条の次の条は国民年金法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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