国民年金法施行令 第8条の2(前納保険料の充当)
法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
この条文の基本情報
前納保険料の充当とは何ですか?
定義前納保険料の充当とは、国民年金法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第8条の2(前納保険料の充当)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第8条の2の条文原文は「法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第8条の2の前の条は国民年金法施行令第8条です。
- 国民年金法施行令第8条の2の次の条は国民年金法施行令第9条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/8_2
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