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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第8条(前納の際の控除額)

  1. 法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。

この条文の基本情報

前納の際の控除額とは何ですか?

定義前納の際の控除額とは、国民年金法施行令第8条に定められた規定で、「法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第8条(前納の際の控除額)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第8条の条文原文は「法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第8条の前の条は国民年金法施行令第7条です。
  6. 国民年金法施行令第8条の次の条は国民年金法施行令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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