国民年金法施行令 第7条(保険料の前納期間)
法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
この条文の基本情報
保険料の前納期間とは何ですか?
定義保険料の前納期間とは、国民年金法施行令第7条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第7条(保険料の前納期間)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第7条の条文原文は「法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第7条の前の条は国民年金法施行令第6条の16です。
- 国民年金法施行令第7条の次の条は国民年金法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/7
国民年金法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。