国民年金法施行令 第11条の10(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)
- 法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
- 二納付義務者が法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
- 三納付義務者の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までにおいては、前々年の所得)が厚生労働省令で定める額以上であること。
- 四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法(第十章を除く。第十一条の十三において同じ。)の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
この条文の基本情報
法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情とは何ですか?
定義法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情とは、国民年金法施行令第11条の10に定められた規定で、「法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の10(法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の10の条文原文は「法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の10の前の条は国民年金法施行令第11条の9です。
- 国民年金法施行令第11条の10の次の条は国民年金法施行令第11条の11です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。