国民年金法施行令 第11条の11(財務大臣への権限の委任)
- 厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
- 一法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知
- 二法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止
- 三法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長
- 四法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知
- 五法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託
- 六法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除
- 七法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付
- 八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
この条文の基本情報
財務大臣への権限の委任とは何ですか?
定義財務大臣への権限の委任とは、国民年金法施行令第11条の11に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の11(財務大臣への権限の委任)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の11の前の条は国民年金法施行令第11条の10です。
- 国民年金法施行令第11条の11の次の条は国民年金法施行令第11条の12です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。