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国民年金法施行令 第11条の13(機構が収納を行う場合)

  1. 法第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
  3. 二法第百九条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第四号及び第十一条の十七において「収納職員」という。)であつて併せて法第百九条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
  4. 三職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百九条の四第一項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
  5. 四前三号に掲げる場合のほか、法第百九条の十一第一項に規定する保険料等(この号及び次条から第十一条の十七までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

この条文の基本情報

機構が収納を行う場合とは何ですか?

定義機構が収納を行う場合とは、国民年金法施行令第11条の13に定められた規定で、「法第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第11条の13(機構が収納を行う場合)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第11条の13の条文原文は「法第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第11条の13の前の条は国民年金法施行令第11条の12の2です。
  6. 国民年金法施行令第11条の13の次の条は国民年金法施行令第11条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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