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国民年金法施行令 第11条の14(公示)

  1. 厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、国民年金法施行令第11条の14に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第11条の14(公示)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第11条の14の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第11条の14の前の条は国民年金法施行令第11条の13です。
  6. 国民年金法施行令第11条の14の次の条は国民年金法施行令第11条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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