国民年金法施行令 第11条の15(保険料等の収納期限)
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
この条文の基本情報
保険料等の収納期限とは何ですか?
定義保険料等の収納期限とは、国民年金法施行令第11条の15に定められた規定で、「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の15(保険料等の収納期限)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の15の条文原文は「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の15の前の条は国民年金法施行令第11条の14です。
- 国民年金法施行令第11条の15の次の条は国民年金法施行令第11条の16です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。