国民年金法施行令 第11条の16(機構による収納手続)
- 機構は、保険料等につき、法第百九条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
機構による収納手続とは何ですか?
定義機構による収納手続とは、国民年金法施行令第11条の16に定められた規定で、「機構は、保険料等につき、法第百九条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の16(機構による収納手続)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の16の条文原文は「機構は、保険料等につき、法第百九条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の16の前の条は国民年金法施行令第11条の15です。
- 国民年金法施行令第11条の16の次の条は国民年金法施行令第11条の17です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。