国民年金法施行令 第11条の17(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、国民年金法施行令第11条の17に定められた規定で、「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の17(帳簿の備付け)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の17の条文原文は「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならな…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の17の前の条は国民年金法施行令第11条の16です。
- 国民年金法施行令第11条の17の次の条は国民年金法施行令第11条の18です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。