受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第11条の18(厚生労働省令への委任)

  1. 第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、国民年金法施行令第11条の18に定められた規定で、「第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第11条の18(厚生労働省令への委任)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第11条の18の条文原文は「第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第11条の18の前の条は国民年金法施行令第11条の17です。
  6. 国民年金法施行令第11条の18の次の条は国民年金法施行令第11条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›