国民年金法施行令 第11条の18(厚生労働省令への委任)
- 第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、国民年金法施行令第11条の18に定められた規定で、「第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の18(厚生労働省令への委任)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の18の条文原文は「第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の18の前の条は国民年金法施行令第11条の17です。
- 国民年金法施行令第11条の18の次の条は国民年金法施行令第11条の19です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。