国民年金法施行令 第11条の19(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)
- 法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
- 一法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
- 二平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
- 三平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入された期間
この条文の基本情報
法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間とは何ですか?
定義法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間とは、国民年金法施行令第11条の19に定められた規定で、「法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第11条の19(法附則第七条の三の二第一号の政令で定める期間)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第11条の19の条文原文は「法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第11条の19の前の条は国民年金法施行令第11条の18です。
- 国民年金法施行令第11条の19の次の条は国民年金法施行令第12条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。