国民年金法施行令 第12条(支給の繰上げの際に減ずる額)
- 法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の四に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
- 2.法附則第九条の二第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
支給の繰上げの際に減ずる額とは何ですか?
定義支給の繰上げの際に減ずる額とは、国民年金法施行令第12条に定められた規定で、「法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第12条(支給の繰上げの際に減ずる額)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第12条の条文原文は「法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第12条の前の条は国民年金法施行令第11条の19です。
- 国民年金法施行令第12条の次の条は国民年金法施行令第12条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/12
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