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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第11条の8(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)

  1. 法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)
  3. 二学校教育法第五十条に規定する高等学校
  4. 三学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校
  5. 四学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
  6. 五学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)
  7. 六学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学
  8. 七学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校
  9. 八学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
  10. 九学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程を有するものに限る。)
  11. 十前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設

この条文の基本情報

法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設とは何ですか?

定義法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設とは、国民年金法施行令第11条の8に定められた規定で、「法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第11条の8(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第11条の8の条文原文は「法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第11条の8の前の条は国民年金法施行令第11条の7です。
  6. 国民年金法施行令第11条の8の次の条は国民年金法施行令第11条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第11条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/11_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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