国民年金法施行令 第14条の20(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。
この条文の基本情報
昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替えとは何ですか?
定義昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替えとは、国民年金法施行令第14条の20に定められた規定で、「昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の20(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の20の条文原文は「昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の20の前の条は国民年金法施行令第14条の19です。
- 国民年金法施行令第14条の20の次の条は国民年金法施行令第14条の21です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。