国民年金法施行令 第14条の21(厚生労働省令への委任)
第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、国民年金法施行令第14条の21に定められた規定で、「第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の21(厚生労働省令への委任)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の21の条文原文は「第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の21の前の条は国民年金法施行令第14条の20です。
- 国民年金法施行令第14条の21の次の条は国民年金法施行令第14条の22です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。