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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第14条の21(厚生労働省令への委任)

第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、国民年金法施行令第14条の21に定められた規定で、「第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第14条の21(厚生労働省令への委任)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第14条の21の条文原文は「第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第14条の21の前の条は国民年金法施行令第14条の20です。
  6. 国民年金法施行令第14条の21の次の条は国民年金法施行令第14条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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