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国民年金法施行令 第14条の26(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)

法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替えとは、国民年金法施行令第14条の26に定められた規定で、「法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第14条の26(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第14条の26の条文原文は「法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第14条の26の前の条は国民年金法施行令第14条の25です。
  6. 国民年金法施行令第14条の26の次の条は国民年金法施行令第14条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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