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国民年金法施行令 第14条の27(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)

昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替えとは何ですか?

定義昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替えとは、国民年金法施行令第14条の27に定められた規定で、「昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第14条の27(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第14条の27の条文原文は「昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第14条の27の前の条は国民年金法施行令第14条の26です。
  6. 国民年金法施行令第14条の27の次の条は国民年金法施行令第14条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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