国民年金法施行令 第14条の28(厚生労働省令への委任)
第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その他法附則第九条の四の九(第十項を除く。)、第九条の四の十(第八項を除く。)及び第九条の四の十一(第八項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、国民年金法施行令第14条の28に定められた規定で、「第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その他法附則第九条の四の九(第十項を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の28(厚生労働省令への委任)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の28の条文原文は「第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その他法附則第九条の四の九(第十項を除…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の28の前の条は国民年金法施行令第14条の27です。
- 国民年金法施行令第14条の28の次の条は国民年金法施行令第14条の29です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。