国民年金法施行令 第14条の4(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替えとは何ですか?
定義脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替えとは、国民年金法施行令第14条の4に定められた規定で、「法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の4(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の4の条文原文は「法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の4の前の条は国民年金法施行令第14条の3の2です。
- 国民年金法施行令第14条の4の次の条は国民年金法施行令第14条の5です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。