国民年金法施行令 第14条の5(脱退一時金に関する技術的読替え等)
法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
脱退一時金に関する技術的読替え等とは何ですか?
定義脱退一時金に関する技術的読替え等とは、国民年金法施行令第14条の5に定められた規定で、「法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の5(脱退一時金に関する技術的読替え等)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の5の条文原文は「法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の5の前の条は国民年金法施行令第14条の4です。
- 国民年金法施行令第14条の5の次の条は国民年金法施行令第14条の6です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。