国民年金法施行令 第14条の7(法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)
- 法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
- 一法
- 二厚生年金保険法
- 三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項若しくは第五項又は第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)
- 四なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項若しくは第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)
- 五なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)
- 六平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第十四条の十一第六号、第十四条の十二第二項第六号及び第十四条の十三第二項第六号において同じ。)
- 七社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)
この条文の基本情報
法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令とは何ですか?
定義法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令とは、国民年金法施行令第14条の7に定められた規定で、「法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第14条の7(法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第14条の7の条文原文は「法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第14条の7の前の条は国民年金法施行令第14条の6です。
- 国民年金法施行令第14条の7の次の条は国民年金法施行令第14条の7の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。