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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第14条の7の2(特定期間を有する者に関する特例)

  1. 特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。
  2. 2.法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

この条文の基本情報

特定期間を有する者に関する特例とは何ですか?

定義特定期間を有する者に関する特例とは、国民年金法施行令第14条の7の2に定められた規定で、「特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第14条の7の2(特定期間を有する者に関する特例)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第14条の7の2の条文原文は「特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第14条の7の2の前の条は国民年金法施行令第14条の7です。
  6. 国民年金法施行令第14条の7の2の次の条は国民年金法施行令第14条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の7の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第14条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/14_7_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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