国民年金法施行令 第16条(資金の交付)
- 政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
- 2.政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。
- 3.前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
資金の交付とは何ですか?
定義資金の交付とは、国民年金法施行令第16条に定められた規定で、「政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第16条(資金の交付)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第16条の条文原文は「政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第16条の前の条は国民年金法施行令第15条です。
- 国民年金法施行令第16条の次の条は国民年金法施行令第17条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。