国民年金法施行令 第17条(監査)
- 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。
- 2.財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。
この条文の基本情報
監査とは何ですか?
定義監査とは、国民年金法施行令第17条に定められた規定で、「財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第17条(監査)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第17条の条文原文は「財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第17条の前の条は国民年金法施行令第16条です。
- 国民年金法施行令第17条の次の条は国民年金法施行令第18条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。