国民年金法施行令 第4条(被扶養配偶者の認定)
法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
この条文の基本情報
被扶養配偶者の認定とは何ですか?
定義被扶養配偶者の認定とは、国民年金法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第4条(被扶養配偶者の認定)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第4条の条文原文は「法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第4条の前の条は国民年金法施行令第3条です。
- 国民年金法施行令第4条の次の条は国民年金法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/4
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