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国民年金法施行令 第4条の2(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)

法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替えとは何ですか?

定義被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替えとは、国民年金法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第4条の2(被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第4条の2の条文原文は「法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第4条の2の前の条は国民年金法施行令第4条です。
  6. 国民年金法施行令第4条の2の次の条は国民年金法施行令第4条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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