国民年金法施行令 第4条の2の2(調整期間の開始年度)
法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
この条文の基本情報
調整期間の開始年度とは何ですか?
定義調整期間の開始年度とは、国民年金法施行令第4条の2の2に定められた規定で、「法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第4条の2の2(調整期間の開始年度)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第4条の2の2の条文原文は「法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第4条の2の2の前の条は国民年金法施行令第4条の2です。
- 国民年金法施行令第4条の2の2の次の条は国民年金法施行令第4条の3です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/4_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。