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国民年金法施行令 第4条の7(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)

  1. 法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
  2. 2.法第三十三条の二第一項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第三項第二号に該当するものとする。

この条文の基本情報

障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定とは何ですか?

定義障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定とは、国民年金法施行令第4条の7に定められた規定で、「法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第4条の7(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第4条の7の条文原文は「法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第4条の7の前の条は国民年金法施行令第4条の6です。
  6. 国民年金法施行令第4条の7の次の条は国民年金法施行令第4条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/4_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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