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国民年金法施行令 第6条(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

この条文の基本情報

法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲とは何ですか?

定義法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲とは、国民年金法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第6条(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第6条の条文原文は「法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第6条の前の条は国民年金法施行令第5条の4です。
  6. 国民年金法施行令第6条の次の条は国民年金法施行令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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