国民年金法施行令 第5条の4(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
- 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
- 2.法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百七十九万四千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百七十九万四千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
この条文の基本情報
法第三十六条の三第一項の政令で定める額等とは何ですか?
定義法第三十六条の三第一項の政令で定める額等とは、国民年金法施行令第5条の4に定められた規定で、「法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第5条の4(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第5条の4の条文原文は「法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養…」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第5条の4の前の条は国民年金法施行令第5条の3です。
- 国民年金法施行令第5条の4の次の条は国民年金法施行令第6条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/5_4
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