国民年金法施行令 第5条の3(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)
- 法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
- 一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第一項の規定により支給される特例傷病恩給
- 二法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
- 三遺族援護法による障害年金
- 四遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第二十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附則第五条第一項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
- 五旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
- 六国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
- 2.法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等とは何ですか?
定義法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等とは、国民年金法施行令第5条の3に定められた規定で、「法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第5条の3(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第5条の3の条文原文は「法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第5条の3の前の条は国民年金法施行令第5条の2です。
- 国民年金法施行令第5条の3の次の条は国民年金法施行令第5条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/5_3
国民年金法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。