国民年金法施行令 第5条の2(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。
この条文の基本情報
法第三十六条の二第三項の政令で定める額とは何ですか?
定義法第三十六条の二第三項の政令で定める額とは、国民年金法施行令第5条の2に定められた規定で、「法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第5条の2(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第5条の2の条文原文は「法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第5条の2の前の条は国民年金法施行令第5条です。
- 国民年金法施行令第5条の2の次の条は国民年金法施行令第5条の3です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。