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国民年金法施行令 第5条(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)

  1. 法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
  2. 一当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
  3. 二二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額による。
  4. 三当該年金給付の額が月を単位として定められているときは、その額に十二を乗じて得た額による。
  5. 四同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。

この条文の基本情報

法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法とは何ですか?

定義法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法とは、国民年金法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第5条(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第5条の条文原文は「法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第5条の前の条は国民年金法施行令第4条の8です。
  6. 国民年金法施行令第5条の次の条は国民年金法施行令第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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