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国民年金法施行令 第6条の3(法第三十六条の四第一項の政令で定める財産)

法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

この条文の基本情報

法第三十六条の四第一項の政令で定める財産とは何ですか?

定義法第三十六条の四第一項の政令で定める財産とは、国民年金法施行令第6条の3に定められた規定で、「法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第6条の3(法第三十六条の四第一項の政令で定める財産)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第6条の3の条文原文は「法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第6条の3の前の条は国民年金法施行令第6条の2です。
  6. 国民年金法施行令第6条の3の次の条は国民年金法施行令第6条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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