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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行令 第6条の4(遺族基礎年金等の生計維持の認定)

法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

この条文の基本情報

遺族基礎年金等の生計維持の認定とは何ですか?

定義遺族基礎年金等の生計維持の認定とは、国民年金法施行令第6条の4に定められた規定で、「法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第6条の4(遺族基礎年金等の生計維持の認定)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行令第6条の4の条文原文は「法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の…」で始まります。
  3. 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
  4. 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第6条の4の前の条は国民年金法施行令第6条の3です。
  6. 国民年金法施行令第6条の4の次の条は国民年金法施行令第6条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184
  • 本サイト収録国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/6_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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